2021年09月16日

宅地建物取引業者の免許更新

宅地建物を売買・賃貸する場合は、宅建業の免許が必要です。一つの都道府県でのみ営業を行う場合は都道府県知事、二つ以上の都道府県で営業を行う場合は国土交通大臣の免許となります。

宅地建物取引業者の免許更新

この免許の更新は5年毎に必要となり、申請にあたり下記の書類等を整えて申請します。

・5年間の売買、賃貸借の経歴
・出資者
・業務に従事する従業員の名簿
・役員の身分証明、経歴
・事務所内の写真の提出
・決算報告書
・納税証明書

令和3年9月16日よ弊社弊社の免許番号が「静岡県知事(3)第12675号」→「静岡県知事(4)第12675号」と、( )内の数字が加算されました。この( )の数字は5年間毎の更新回数を表し、弊社は3回目の更新となったことを表現しています。消費者の皆さんが信頼できる業者を選定する判断基準の一つとして、数字が大きいほど、長期間営業を続けてきている不動産会社と見ることができます。(都道府県知事免許→国土交通大臣免許への変更、個人事業主→法人化により(1)に戻ってしまう場合あり)

また、業者が過去に法令違反にて免許取り消し、業務停止などの行政処分を受けた場合の履歴を都道府県庁にて調べる事も出来ます。

「不動産の相談をどこの業者にしたらよいだろう」と、皆さん迷われると思います。静岡県宅建協会西部支部(浜松、中遠)に加盟している不動産業者だけでも920社。業者選定において、経歴が長い事だけがポイントではありませんが、一つの参考にしていただければと思います。



Posted by 竹村 謙一 at 12:12│Comments(0)仕事
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